レンタル約款
- この度は、株式会社エスツーのレンタル物件をご利用いただき、ありがとうございました。お客様(以下甲という)と株式会社エスツー(以下乙という)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または、取り決め等による特約が無い場合は、下記約款条項を適用いたします。 レンタル物件ご利用の際には、約款の条項をご了承いただくものとします。
- 約款条項
- 第1条(総則)
1. 本レンタル約款は、株式会社エスツー(以下「賃貸人」という)とお客様(以下「賃借人」という)との間の、賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)について、適用します。
2. 賃貸人と賃借人との間で、別に書面(注文書、合意書等)により特約または付随条項等を定めた場合は、その特約または付随条項等は本レンタル約款に優先するものとします。
3. 賃貸人と賃借人との間で、レンタル基本契約、レンタル契約条項が締結された場合には、本レンタル約款は適用にならないものとします。 - 第2条(レンタルパソコン)
賃貸人は、賃借人に対し、レンタル注文書記載のレンタルパソコン(以下「パソコン」という)を賃貸し、 賃借人はこれを賃借します。 - 第3条(レンタル起算日)
賃貸人が賃借人にパソコンを引き渡した日の翌日より起算します。 - 第4条(レンタル契約の自動継続および中途解約)
1. 賃借人は、賃貸人に対して、レンタル期間の満了する 45 日前までに、レンタル契約の解約を申し込む旨の意思表示を行うものとします。レンタル契約の解約日は解約の申し込みがあった45日後の当該月末日とします。
2. 賃借人において前項に定めたレンタル契約の解約申し込み意思表示がなされない場合、賃借人においてレンタル契約、または本レンタル約款の違反がない限り、賃貸人は、賃借人から1カ月間の契約継続の申し込みがあったものとみなすものとし、以後も同様とします。ただし、賃貸人の判断でレンタル契約を終了させることができるものとします。
3. 賃借人は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に賃貸人に通知のうえパソコンを賃貸人の指定する場所に返還して、このレンタル契約を解約することができます。 - 第5条(レンタル料金等)
1. レンタル料金は月額前払いとし、賃貸人は賃借人に対し、前々月末日に速やかに、当該月における利用料金の請求書を発行します。
賃借人は賃貸人に対し、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振込む方法により支払います。
2. 運送費その他の費用(パソコンの引き渡しおよび返還に関わる運送費、消耗品費、その他代金の合計額、以下総称して「その他諸費用」という)は初回レンタル料金支払時に全額支払うものとします。ただし、賃貸人が事前に承認した場合は、別に定める条件によることができます。
3. 月払いレンタル料金は次の算式により算出されるものとします。
月払いレンタル料金=月額基本料金+オプション料金×パソコン台数
月額基本料金およびオプション料金については、パソコン契約台数により、賃貸人が別途定めるものとします。
4. 第 4 条第 1 項または第 2 項によりレンタル期間が自動継続された場合のレンタル料金は、第5条第3項で算定された金額とします。 - 第6条(パソコンの引き渡し)
賃貸人は、パソコンを賃借人の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとします。 - 第7条(パソコンの引き渡しおよび返還に関わる費用等)
1. パソコンの引き渡しおよび返還に関わる運送の手配は賃貸人が行います。
2. パソコンの引き渡しおよび返還に関わる運送費等のその他諸費用は賃借人の負担とし、初回レンタル料の支払時に全額支払うものとします。 3. その他諸費用は賃貸人が別途定める料金によるものとします。 - 第8条(担保責任)
1. 賃借人が賃貸人に対してパソコンの引き渡しを受けた後 2 日以内にパソコンの性能の欠陥につき、通知をなさなかった場合は、パソコンは正常な性能を備えた状態で賃借人に引き渡されたものとします。
2. 賃貸人は賃借人に対して、引き渡し時において、パソコンが正常な性能を備えていることのみを担保し、パソコンの商品性または、賃借人の使用目的への適合性その他については担保しません。 - 第9条(レンタルパソコン修理または取り替え)
1. レンタル期間中、賃借人の責によらない事由に基づいて生じた性能の欠陥により、パソコンが正常に作動しない場合、賃貸人はパソコンを修理しまたは取り替えます。
2. 前項のパソコンの修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除することができます。
3. 賃貸人は、パソコンの使用不能の状態を考慮して、使用不能期間中のレンタル料金を日割り計算により減免することがあります。
4. 賃貸人は、パソコンが正常に作動しないことに関し、第 1 項または第 3 項に定める以外の責を負いません。 - 第 10 条(パソコンの使用保管管理)
1. 賃借人は、パソコンを善良な管理者の注意をもって使用、保管し、この使用、保管に要する費用は賃借人の負担とします。
2. 賃借人は、賃貸人の書面による承諾を得ないで次の行為はできません。
① パソコンの譲渡、転貸、改造をすること。
② パソコンを第 6 条所定の設置場所以外に移動すること。
③ パソコンに貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること。
④ パソコンについて質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
3. 賃借人は、パソコンが他からの強制執行その他の法律的あるいは事実的な侵害を蒙らないようにこれを保全するとともに仮に、そのような事態が発生した時は直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態の解消をはかるものとします。
4. 前項の場合において、賃貸人がパソコン保全のために必要な措置をとった場合、賃借人は、その一切の費用を負担します。
5. パソコンの占有中、パソコン自体またはパソコンの設置・保管・使用を原因として、第三者に与えた損害については、賃借人がこれを賠償するものとし、賃貸人は何らの責任を負いません。 - 第 11 条(使用地域の範囲)
賃借人は、パソコンを日本国内においてのみ使用します。 - 第 12 条(パソコンの使用保管管理義務違反)
賃借人が自己の責による事由に基づき、パソコンを滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)、または汚損した場合は、賃借人は賃貸人に対して代替パソコン(新品)の購入代価相当金額、またはパソコンの修理代を支払います。賃貸人にその他の損害があるときは賃借人はこれを賠償します。この場合、賃借人はパソコンの使用の可否にかかわらず、レンタル契約の終了月までは、レンタル料金の支払義務は免れません。 - 第 13 条(契約違反等による解除)
賃借人が次の各号の一つに該当するに至った場合は、賃貸人は催告をしないでレンタル契約を解除することができ、この場合、賃借人は賃貸人に対してパソコンを返還し、かつ、未払いレンタル料金、その他一切の金銭債務全額を直ちに支払います。
さらに賃貸人に損害があるときは賃借人はこれを賠償します。
① 賃借人がレンタル料金の支払いを1回でも遅滞したとき、その他本レンタル約款条項に違反したとき。
② 賃借人の営業の休廃止、解散。
③ 賃借人が他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生等の申し立てがあったとき。
④ 前三号の他信用状態の悪化、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
⑤ 賃借人が支払いを停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき、もしくは発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき。
⑥ 賃借人の営業が引き続き不振であり、または、賃借人の営業の継続が困難であると賃貸人が認めたとき。 - 第 14 条(パソコンの返還)
1. 賃借人は、賃貸人に対してレンタル期間終了日の翌日にパソコンを賃貸人の指定する場所に返還します。ただし、レンタル契約の解約、解除がなされた場合は、賃借人は即日、パソコンを賃貸人の指定する場所に返還します。
2. パソコンにデータ(電子的情報)が記録されている場合、賃借人は自らの責任と費用負担によりそのデータを消去して賃貸人に返還します。万一、残存したデータの漏洩等により、賃借人および第三者に損害が発生した場合も、賃貸人は一切責任を負わないものとします。
3. 賃借人の責に帰すべき事由によりパソコンを滅失または紛失してパソコンを返還期限に賃貸人に返還できないとき、あるいは毀損または汚損したパソコンを返還したときは、賃借人は賃貸人に対して、パソコンについての損害賠償として第 12条による額を支払います。 - 第 15 条(パソコン返還の遅延の損害金)
賃借人が、賃貸人に対してパソコンの返還をなすべき場合、賃借人がその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日まで、1カ月当たりレンタル料金(基本料金)相当額の損害金を賃貸人に支払います。この場合、損害金の計算については、1カ月単位で計算し、日割り計算をしません。 - 第 16 条(反社会的勢力の排除)
1. 賃借人は、レンタル契約の締結日において、自らおよび自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 賃借人は、自らまたは自らの役員もしくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 賃貸人との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて賃貸人の信用を毀損し、または賃貸人の業務を妨害する行為。
⑤ その他、前各号に準ずる行為。
3. 賃借人または賃借人の役員が、暴力団等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、賃貸人は、催告を要しないで通知のみで、レンタル契約を解除することができ、解除に伴う措置については第 13 条、第 15 条および第 17 条が適用されるものとします。
4. 前項の賃貸人の権利行使により、賃借人または賃借人の役員に損害が生じても、賃貸人は一切の責任を負担しません。 - 第 17 条(遅延利息)
賃借人がレンタル契約による金銭債務の履行を遅延した場合は支払期日の翌日より完済に至るまで年率 14.6%の遅延利息を支払います。 - 第 18 条(不可抗力)
1. 天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他賃貸人の責に帰することのできない事由に起因するレンタル契約の賃貸人の履行遅延または履行不能については、賃貸人は何らの責をも負担しないものとします。
2. 前項の場合、賃貸人はレンタル契約の全部または一部を変更または終了することができるものとします。この場合賃借人は、賃貸人の指示内容に従うものとします。 - 第 19 条(賃借人の通知義務)
パソコンが修理を要し、またはパソコンについて権利を主張する者があるときは、賃借人は遅滞なく、これを賃貸人に通知しなければなりません。 - 第 20 条(裁判管轄)
賃貸人および賃借人はレンタル契約に関する紛争解決については、秋田地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 - 第 21 条(消費税等の負担) 消費税は、賃借人の負担とします。消費税額はレンタル契約の成立日の税率により計算したものとし、消費税額が増額された場合には、賃借人は直ちにその増額分を賃貸人に支払うものとします。
- 以上
2020 年 4月 1 日
賃貸人は、必要に応じて本レンタル約款の内容を改定できるものとします。